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空き家問題を考える(FAQ)
中古住宅を売る場合、買う場合のよくある悩みや不安、疑問に対してお答えするページです。
気になる、知りたい項目を目次から選び、お読みいただければ幸いです。
もっと詳しくお知りになりたい方は、当社の担当者がお引き受けいたしますのでお電話または当サイトの相談もしくは内見予約フォームにてご連絡ください。
売りたい(処分したい)方向け
初回相談から売却の仲介を依頼(媒介契約)する直前までが無料相談の範囲です。
売りたい住宅に関すること、売買契約前に解決が必要な事情に関することをお聞きします。
相談される方(相談者)の身分証、認印は必須となります。そのほか、住宅に関する書類等があればご用意ください。
あるものだけで結構ですが、以下のものをご準備いただければ幸いです。
| 評価額の証明書 | 最新年度の固定資産税都市計画税納税通知書、課税明細書または固定資産評価証明書もしくは名寄帳 |
|---|---|
| 権利の証明書 | 土地、家屋の権利証、登記済証、登記識別情報通知 |
| 図面・設計図等 | 公図または地積測量図、建物図面 |
| 建築確認の有無 | 建築確認通知書または確認済証 |
お客様のご事情によりますが、書類を紛失していても再発行その他の手続きをすることによってご用意できます。
権利証等はとても大切な書類ですが、紛失してしまうことは当然にありえます。その場合の手続きもお手伝いいたします。
不動産の所有者名義の変更手続きかと思います。相続、抵当権抹消、所有者情報の変更などが主です。
当社の提携行政書士が、弁護士・司法書士・税理士・土地家屋調査士などの専門家と必要に応じて連携して手続きします。
必要な手続き・専門家費用は有料です。原則として、費用清算は売買代金から清算します。詳細については無料相談時にご説明いたします。
相続手続きのご相談もお受けします。ご相談をお聞きした後、必要な手続き、費用概算等をご説明いたします。費用のお見積り等は後日になります。
代理人が必要になります。ご事情に合わせた専門家におつなぎし、手続きを進めます。
ご事情によりますが、行方不明の方(失踪者)がいても手続きをすれば住宅の売却(処分)は可能です。連絡先が不明なだけであれば、相続の手続きを進める中で連絡が取れるかも知れません。
ご事情を詳しくお伺いし、手続きを進めていく中で相続人の範囲は確定できます。
その場合も手続きは可能です。解決までの道のりはご事情次第ですので、まずはご相談ください。
共有者全員の合意が必要になります。手続きのお手伝いは可能だと思います。
引き継ぐ人がいなければ是非、当社にご相談ください。時間はかかるかも知れませんが、買って住んでくれる人がいるかも知れません。
当社の担当者がまずは無料でご相談に応じます。必要な手続き等を検討し、必要な専門家と連絡を取り、連携して問題解決から順次進めていきます。まずは、ご相談ください。
原則として住宅の売買代金から清算する仕組みで手続きを行います。手元資金に余裕がなくても、空き家等の処分を検討することができます。
できる限りご負担の少ない方法を模索して提案します。結果として費用が清算しきれなかった場合は、売主様のご負担となります。
手続き費用については売主様にご負担いただきます。しかし、空き家バンクに登録する際にも事前に解決しておく必要がありますので無駄にはなりません。
仲介は予定しておりません。ご要望があれば対応いたします。
借地権付きの物件であれば、お取り扱い可能です。家族名義の借地などであれば、手続きのお手伝いをさせていただきます。
原則として土地境界線の確定または確認作業が必要です。お客様と隣地の方々の事情により変わりますので、まずはご相談ください。
隣地の所有者や買主様次第で測量を要さないこともあります。ご事情によりますので、詳しくはご相談ください。
もう住むことができないのでしょうか。住むことができる場合には、修繕・リフォームすることで住宅を再生できるかも知れません。解体せざるをえない場合も解体業者を当社でご紹介できます。
物件の状態によっては住むことができる状態にするのに解体以上の費用を要する場合があります。その場合はご期待に沿えないかも知れませんが、まずはご相談ください。
買主様が見つかれば、買主様主導で修繕やリフォームを行います。修繕やリフォームの計画や費用負担は買主様になります。
残置物処分は「原則として」は売主様の負担になりますが、引渡しまでに業者にお願いし、売買代金で清算することも可能です。
人がお住まいになる以上、物件内で亡くなられるケースはございます。国土交通省の「人の死の告知ガイドライン」に基づき、適正適切に対応します。
諦めるには早いと思います。建物の重要な部分(屋根・柱・基礎など)が無事であれば売れる可能性はありますので、まずはご相談を。
修繕・リフォーム時に調査・除去が必要になるため売買時に実施する必要はありません。そのため条件次第では制約価格から差し引かれる場合があります。
当社の仕組みの場合は、買主の希望で改修・改装するので売主様にその努力を要求いたしません。
原則として既存住宅状況調査(インスペクション)を行います。調査で不具合等を発見した場合は、物件情報に修繕の必要ありと明示します。買主様が購入時に認識している場合には、売買後に売主様が責任を問われません。
調査技術者として登録された資格者が中古住宅の状況を調査します。それによって建物の不具合等の有無を確認します。フラット35や税制優遇される要件にもなります。
既存住宅状況調査は中立性を担保するために他業者へのあっせんが推奨されています。しかし、当社でも売主買主双方からの承諾があれば問題なく実施できます。
発見された建物の不具合等は、物件情報に修繕が必要な物件であることを明示します。その上でご納得いただいた買主様の主導で必要な修繕等をします。
原則として、当社で既存住宅売買瑕疵保険に加入します。その保険の範囲で当社が適切に対応いたします。
中古住宅の売買後に不具合等が見つかった場合に、その補修に備える保険です。
当社が手続きも費用も負担します。
検査機関が中古物件を検査し、瑕疵保険会社に検査内容を通知して審査されます。当社が検査機関として検査することも可能です。
原則としてありません。条件交渉中に既存住宅売買瑕疵保険について説明し、売買契約書の条項で売主の契約不適合責任の免除条項を設け、合意の上で売買契約を締結します。
空き家は維持管理に時間と手間と費用がどうしてもかかります。空き家を手放すことについて、当社と真剣に話し合ってみませんか?
何もしなくても税金はかかりますし、管理業者にお願いすれば費用もかかります。一度処分を検討してみましょう。
お客様(処分権をお持ちの方)が遠方にお住まいでも中古住宅が当社の営業範囲内に存在していれば手続き可能です。
ものや権利について処分(売る、贈る、捨てる、壊すなど)できる権利のことです。名義人や相続人全員、相続した人、買った人などが処分権を持つ人です。
当社にご相談いただいて、今の大きすぎる家を必要とする方に購入してもらい、管理の楽な別の住居に移ることを一緒に考えましょう。
施設入居によって居住者や管理者がいなくなってしまう住宅こそ、空き家にしないために当社にお手伝いさせてください。
相続後の二重持ち家は、空き家問題の主な原因でもあります。ぜひ、当社にご相談ください。
メリット
- 初期費用無しで売却の検討が可能なこと
- 諦めかけていた空き家等の処分を検討できること
- 進められなかった手続き等をまとめて解決を目指せること
- 既存住宅状況調査で住宅の不具合等が明らかになること
- 売った後の責任を当社が引き受けること
デメリット
- どうしても時間と手間がかかること
- 住宅を高くは売れないこと
- 既存住宅状況調査で住宅の不具合等が明らかになること
買いたい方向け
物件情報の価格は中古住宅本体の価格です。そこに必要な修繕費、媒介報酬などの手数用、各種税金などが最低限必要になります。
買主様の判断次第ですが、ご無理のない返済可能額から逆算してご予算を決められればと思います。
35年や二世代に渡る50年ローンなどの長期ローンは難しいと思います。しかし、中古物件であれば総支出額を抑え、10~20年程度の期間で返済できる計画も立つのではないでしょうか。
買主様からの媒介契約をいただいた後に、資金計画や修繕・リフォームなどの計画を立て、必要な資金を計算した後に仮審査を申し込みます。
売買契約を成約後に、売買契約書などの必要書類を提出して本審査を受けます。その時までに、実際に施工する修繕・リフォームの計画などを確定します。仮審査の金額を超える場合には再度仮審査からやり直します。
確かに、本審査で不承認になることもあります。その場合は別の金融機関などに申し込むか、売買契約を解除することになります。融資不承認による契約解除の場合は、手付金や媒介報酬などの先に支払ったお金は返還されることになります。
月々のお家賃が仮に5万円だとして、15年間支払うと900万円です。20年間なら1200万円です。その予算で返済計画を立てて、中古住宅の取得を考えられるかも知れません。
当社と売主様で提示している価格はこれ以上の値下げは難しいくらいに安いと思います。修繕の不要な住宅であれば、必要最低限の支出でお住まいいただけます。
当社で修繕が必要と判断し明示している中古住宅については、お住まいになる方の安全と安心のためにも修繕は必須です。また、住宅売買瑕疵保険に加入するためにも修繕をお願いします。
今現在存在している建物が、現行の法令や制度に合っていないことを示しています。現行の法令や制度に合わせないと再建築ができません。
修繕の内容によっては当社で請け負えませんので、他社にお願いされても構いません。媒介契約を当社と締結しても、その他の契約は全て買主様の任意でお選びください。
リフォームやLPガス等の各種契約は全て買主様の任意による契約になります。媒介契約に他の契約を義務付け(囲い込み)をすることはありません。
不動産の仲介と工事の計画や予算を同時に組み立てることができます。住宅売買瑕疵保険加入契約も当社で可能です。売主様にも買主様にも安心を提供できます。
中古物件に修繕やリフォームをすることで住宅性能と担保価値が上がります。そのため、媒介報酬や各種手数料、税金なども含めて住宅ローンに一本化できます。
物件の条件、リフォーム計画によりますが、リフォーム・リノベ済み中古住宅と同額でより良い住宅環境が得られると思います。
買主様のご予算、ご希望に合わせてリフォーム等の計画を立てられる点と、施工業者を選べるので責任の所在も明確なことです。
原則として、売主様も当社も売買まで中古住宅に手を加えませんので、買主様のご予算次第で自由度が変わります。
購入物件にアスベストが含まれている可能性は高いと思います。破壊時に飛散する可能性があるので調査・除去が必要になりますが当社で対応が可能です。居住することについては厚生労働省より特に問題点を指摘されていません。
リフォーム工事後の検査をし、既存住宅売買瑕疵保険に加入します。それにより売買後の不具合等について一定期間保証を受けることができます。
国土交通大臣が指定した住宅専門の保険会社で取り扱う中古住宅に付保できる保険です。現在、指定を受けた5つの法人が全国を対象に保険業務を行っています。
契約者は、媒介業者・施工業者・検査機関ですので、費用負担もそれらになり、買主様のご負担にはなりません。原則として、当社がお引き受けします。
その際の保険料受取人は、被保険中古住宅の買主様になります。
構造耐久力上主要な部分と雨水の侵入を防止する部分が保証の範囲になります。
その際にはまた当社にご相談いただければ、次の買主様をお探しするお手伝いいたします。
保証はできませんが、またご相談いただければお手伝いいたします。
誰が評価するかよりますが、例として挙げれば金融機関からは「リフォーム等による住宅性能向上分」は評価されます。
非常に難しい質問です。しかし、安く中古住宅を取得し、余裕のある返済計画を立てれば「いずれ」の時までに資金的余裕を持てると思います。当社の仕組みをご利用されるお客様にはその判断も実現も可能なのではないでしょうか。
メリット
- 中古住宅本体を安く買うことができること
- リフォームの計画から自由に決められること
- 本体が安い分だけリフォームに予算を多く割り当てられること
- 既存住宅状況調査で住宅の不具合等が明らかになること
- 既存住宅売買瑕疵保険で1年間または5年間保証されること
デメリット
- どうしても時間と手間がかかること
- 既存住宅状況調査で住宅の不具合等が明らかになること
- 買う中古住宅に修繕が必要なことがあること
不動産取引でのよくある質問
当社は住宅を買う業者ではありません。空き家または空き家になる予定の住宅の仲介をします。
宅地建物取引業社が売りたい方と買いたい方の間に入り、調査・必要書類の準備、重要事項の整理と説明、契約書作成、売買契約の橋渡し、代金受け渡しや引渡しまでをお手伝いする仕事を引き受けるための契約です。
媒介契約には一般媒介、専任媒介、専属専任媒介の三種類があります。
売りたい方が直接買いたい方を見つけて取引することです。初めから買主様が決まっていて、手続きや調査のみ宅建業者にお願いする場合も自己発見取引に含まれます。
主なメリットは以下の3点です。①指定流通機構(レインズ)への登録が義務化 ②一定期間ごとの業務進捗報告の義務 ③委託業者が営業活動に注力することが期待できる。
| 契約形態 | 指定流通機構登録 | 業務進捗の報告義務 |
|---|---|---|
| 専任媒介契約 | 7営業日以内 | 2週間に一度 |
| 専属専任媒介契約 | 5営業日以内 | 1週間に一度 |
媒介契約には一般媒介、専任媒介、専属専任媒介の三種類があります。
| 媒介の種類 | 複数業者への委託 | 自己発見取引 |
|---|---|---|
| 一般媒介契約 | ○ | ○ |
| 専任媒介契約 | × | ○ |
| 専属専任媒介契約 | × | × |
不動産会社が物件情報を共有し、不動産の流通を促進するために、宅地建物取引業法に基づき国土交通大臣が指定した公益法人のことです。
国土交通大臣に指定された4つの指定流通機構が運営する、不動産業界のコンピューターネットワークシステムです。
宅地や建物の取引上、重要な項目について宅地建物取引士資格者が責任をもって買主様に説明することです。説明の後に重要事項を記載した重要事項説明書が交付されます。
売買契約の締結時に、買主様が約束を守る証拠として売主様に提供するお金です。契約を解除したいときは、買主様は手付金そのものを、売主様は手付金を二倍にして解除できます。
手付金は条件交渉で決定します。その決定権は売主様と買主様です。売主が宅建業者の場合は上限に制限があり、保全や保証を確保する義務もあります。
取引される中古住宅の成約価格が800万円以下の場合、特例により税込み33万円で、800万円を超える場合は成約価格の3%+6万円+消費税となります。
宅地建物取引法第46条の規定に基づき、令和6年7月1日に施行された改正により設けられた「低廉な空き家等の売買・交換」における媒介報酬の特例です。
媒介契約の請求権は宅地建物取引の成約時に発生します。推奨されている支払方法は成約時に50%、決済時に残額です。
売主様は引渡し準備(権利関係の整頓・引越し・残置物の処分など)を進め、相続等のお手続きも決済までに完了が必要です。買主様は住宅ローン本審査など支払い準備を行い、修繕・リフォーム計画を確定して諸費用を明確にしておく必要があります。
売買代金その他経費等の支払いと、取引される物件の引渡しなどを行うことです。通常、売主様・買主様・媒介業者・金融機関・司法書士などが一堂に会して行います。
当社の仕組みの場合、決済後に修繕やリフォームなどの工事や検査、保険加入などが必要です。全てが完了してからお引越し・ご入居となります。
従来の取引は売主が修繕・リフォーム等で価値を向上し買主を探します。買取再販は事業者が安く即時買取し、修繕して自社が売主として販売します。当社は中古物件をそのまま購入していただき、買主様主導で修繕・リフォーム等を行います。
| 取引の仕組み | 修繕・リフォーム実施者 | メリット |
|---|---|---|
| 従来の宅建業取引 | 売主 |
売主:高く売れる
買主:すぐに住める
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| 買取再販事業 | 事業者 |
売主:早く売れる
買主:すぐに住める
共通:媒介報酬がない
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| 当社の仕組み | 買主 |
売主:費用負担がほぼない
買主:自由に計画できる
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令和6年4月1日から相続登記の義務化が施行されました。名義人が亡くなってから3年以内に相続登記が必要です。施行以前に亡くなっている場合には令和9年3月31日までに相続登記が必要です。
正当な理由なく違反した人には最大10万円の過料が課されます(詳細は法務局でご確認ください)。
宅地建物取引に限定して言うと、「瑕疵」とは不具合や損傷などを指します。買う人が通常の注意では発見できない「隠れた瑕疵」がトラブル原因となり得ます。2020年の民法改正で瑕疵担保責任を契約不適合責任と言い換えました。
実務上、保険の内容を限定するために、宅建業界では長く使われてきた「瑕疵担保責任」という言葉が今も残っていると考えられます。
主に市町村が運営する、空き家・空き地等の「売りたい・買いたい/貸したい・借りたい」をマッチングするシステムです。登録して一定期間相手方を探すことができます。
空き家バンクは相手をマッチングする行政サービスです。交渉相手が見つかった後は、宅建業者が仲介して手続きを進めることになります。
中古住宅の取得や移住、リフォームなどに使える補助金は複数あります。使えるかどうかは地域や条件によって異なりますので、まずはご相談ください。
固定資産税などの負担が続きます。維持管理を怠ると管理不全空き家となり、さらに危険が高まると特定空き家に指定され、行政処分の対象となります。
放置されると行政から指導や勧告を受けることになります。固定資産税の住宅特例の解除や50万円以下の過料に処される可能性があります。
行政代執行によって解体処分や撤去がされます。それに要した費用は全て義務者(処分権者)に請求されます。任意で処分する場合より高額になることが多いと考えられています。
義務を全うしない人に代わって行政機関が処分をすることです。その費用等は本来の義務者(処分権者)に請求されます。
動物や不審者の侵入、棲み処になる可能性があります。人身事故が起きた場合には処分権者に責任があり、億単位の損害が発生する可能性もあると警告されています。
市区町村役場のホームページで閲覧できると思います。水害や土砂災害などの警戒区域などを確認することができます。











